会社法813条 持分会社の手続

第813条 次に掲げる行為をする持分会社は、新設合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 一 新設合併
 二 新設分割(当該持分会社(合同会社に限る。)がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる場合に限る。)
 
2 第八百十条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)の規定は、新設合併消滅持分会社又は合同会社である新設分割会社(以下この節において「新設分割合同会社」という。)について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「債権者(第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)」とあるのは「債権者」と、同条第三項中「消滅株式会社等」とあるのは「新設合併消滅持分会社(新設合併設立会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は新設分割合同会社」と読み替えるものとする。


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会社法591条 業務を執行する社員を定款で定めた場合

第591条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。
 
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
 
3 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。
 
4 業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
 
5 前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。
 
6 前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。


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もう一歩先へ 1項、2項ただし書き:

民法402 金銭債権

第402条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
 
2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
 
3 前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。


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会社法590条 持分会社の業務の執行

第590条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
 
2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
 
3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。


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もう一歩先へ
有限責任社員・無限責任社員を問わず、持分会社の社員は原則として業務執行権と会社代表権を有していますが、業務執行社員と持分会社との間には、株式会社の取締役等と会社との間における民法上の委任の関係はないため(会社法593条参照)、就任の承諾は問題となりません。

なお、持分会社を代表する社員が法人である場合、その法人である業務執行社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面の添付が必要(商業登記法96条1項括弧書、同94条2号ハ)なことには注意が必要です。

cf. 会社法593条 業務を執行する社員と持分会社との関係

cf. 会社法599条 持分会社の代表

cf. 商業登記法96条 合名会社の社員の加入又は退社等による変更の登記

cf. 商業登記法94条 合名会社の設立の登記
 
もう一歩先へ 1項、2項:

会社法585条 持分会社の社員の持分の譲渡

第585条 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
 
2 前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
 
3 第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
 
4 前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。


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もう一歩先へ 4項:

会社法576条 持分会社の定款の記載又は記録事項

第576条 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 目的
 二 商号
 三 本店の所在地
 四 社員の氏名又は名称及び住所
 五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
 六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
 
2 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
 
3 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
 
4 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。


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cf. 会社法912条 合名会社の設立の登記

cf. 会社法913条 合資会社の設立の登記

cf. 会社法914条 合同会社の設立の登記

民法404条 法定利率

第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
 
2 法定利率は、年三パーセントとする。
 
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
 
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
 
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。


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改正前民法404条 法定利率

改正前商法514条 商事法定利率

 
もう一歩先へ
利息が生じた最初の時点 について。

貸金債権が元本債権である場合には、原則として、利息はその貸付金を借主が受け取った日以後に生じるため(民法589条2項)、その日が「利息が生じた最初の時点」となるものと解されます。

cf. 民法589条2項 利息
 
不当利得返還請求が元本債権である場合には、受益者が悪意となった時点から利息が生じるため(民法704条)、その時点が「利息が生じた最初の時点」となるものと解されます。

cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等