第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
改正前民法621条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
改正前民法616条 使用貸借の規定の準用、改正前民法598条 使用貸借の借主による収去