民法20条 制限行為能力者の相手方の催告権

第20条 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
 
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
 
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
 
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。


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もう一歩先へ
取消すか追認するかどっちかに確定して下さいということを催告します。
 
催促するだけなら法律の定めがなくてもできますが、本条の催告権は相手方から返事がないときに意味があります。

催告に対して相手方が不誠実にも返事をしてこなかった場合は、追認をしたことになるのが原則です。

催告した相手が、法定代理人や能力を回復した後の制限行為能力者などの、追認も取消しもできる者に対し、催告をした場合に、返事をしてくれなかった場合は、追認をしたものとみなされ、取消せなくなります。

被保佐人や被補助人に対して催告した場合に、返事がない場合は、取消されたものとみなされます。被保佐人や被補助人はもともと単独で追認することができないため、取消されたものとみなされます。

cf. 民法124条 追認の要件

未成年者や成年被後見人には意思表示の受領能力がないため、未成年者や成年被後見人に対して催告した場合に、返事がなくても何の意味もありません。

cf. 民法98条の2 意思表示の受領能力
もう一歩先へ
意思表示については、到達主義を原則としていますが、本条は発信主義をとっています。

cf. 民法97条 意思表示の効力発生時期等