最判平1・8・9(執行文付与に対する異議事件) 全文
判示事項
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
裁判要旨
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。
e.g.
「相続の承認又は放棄をしないで死亡した者(乙)の相続人(丙)が,当該死亡した者(乙)からの相続(第2次相続)により,当該死亡した者(乙)が承認又は放棄をしなかった相続(第1次相続)における相続人としての地位を,自己(丙)が承継した事実を知った時」が第1次相続の熟慮期間の起算点になる(第1次相続基準説)。
最判平1・8・9は、丙が第1次相続の発生を認識せず、第2次相続の発生のみを認識していた場合については、第1次相続の発生を認識したときが第1次相続の熟慮期間の起算点になると判示しています(第1次相続基準説)。
再転相続で、丙が第1次相続の発生と第2次相続の発生を順次認識していたような場合には、甲の相続についての熟慮期間を乙の相続についての熟慮期間と同一にまで延長し、甲の相続につき必要な熟慮期間が付与されます(第2次相続基準説)(最判昭63・6・21)。