民法134条 随意条件

第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。


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気が向いたら売ってあげよう、というような契約は有効に成立しません。
このような場合は、債権者が履行を求めても債務者がこれを断れば効力は生じず、当事者に法的拘束力を生じさせる意思がないと考えて法律行為を無効とする趣旨です。

しかしながら、毎月小遣いをやるけど、気が向いたらストップする、というような契約は有効です。
気に入らなくなったら打ち切るというのは一応、契約の拘束力を発生させる意味があるからです。
そのため、随意条件でも解除条件の場合は有効になります。

民法124条 追認の要件

第124条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
 
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
 一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
 二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。


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改正前民法124条 追認の要件

 
もう一歩先へ
取り消すことができる行為を追認した後には、取り消すことができなくなり、その行為は有効に確定されます。

民法125条 法定追認

第125条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

 一 全部又は一部の履行
 
 二 履行の請求
 
 三 更改
 
 四 担保の供与
 
 五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
 
 六 強制執行


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改正前民法125条 法定追認

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法定追認は、取消権者が取消権を有することを知っていたことは原則として不要です。

そのため、改正前民法の同条の「前条の規定により」を削除することによって、法定追認の要件は意思表示による追認の要件と異なるという判例(大判大正12年6月11日)の解釈が否定されることを避けています。

cf. 民法124条 追認の要件
もう一歩先へ
法定追認は、その前提に追認する意思があったんだろうと思われる場合に、追認の効果が発生します。

例えば未成年者がバイクを買った場合に、子供がバイクを買ったということを知りながら、保護者がバイクを受けった場合は、受け取った行為そのものが追認を意味すると見ても十分です。少なくとも契約を取消すのならば、取消すことと矛盾するような態度は取引の安全を害します。

もう一歩先へ
詐欺・強迫・制限行為能力等、取消しができる場合に、これを取消すことによってその者を保護するという趣旨を実現するために、相手方の一方的な意思によっては追認が生じることのないようになっています。

民法113条 無権代理

第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
 
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない


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民法114条 無権代理の相手方の催告権

第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。


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本条の催告権は善意・悪意を問いません。

民法111条 代理権の消滅事由

第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
 一 本人の死亡
 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
 
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。


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代理権の消滅事由で、法定代理と任意代理で異なるのは、本人(委任者)の破産です。

cf. 民法653 委任の終了事由

改正前商業登記法48条 支店所在地における登記

第48条 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない
 
2 支店の所在地において会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。


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cf. 商業登記法19条の3 添付書面の特例

cf. 商業登記法第48条から第50条まで 削除