戸籍法54条 裁判所が父を定むべきときの出生の届出

第54条 民法第七百七十三条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。
 
2 第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合にこれを準用する。


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会社法46条 設立時取締役等による調査

第46条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
 一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
 二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
 三 出資の履行が完了していること。
 四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
 
2 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
 
3 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。


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発起設立のみ

もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:
設立時取締役は、発起設立の場合は発起人に通知しますが、募集設立では創立総会に報告することになります。

cf. 会社法93条2項 設立時取締役等による調査

民法145条 時効の援用

第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


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改正前民法145条 時効の援用

 

会社法64条 払込金の保管証明

第64条 第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
 
2 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。


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もう一歩先へ
発起設立の登記の申請書に添付する払込があったことを証する書面(商業登記法47条2項5号)は、本条の払込金保管証明書ではなく、預金通帳の写し等を合綴した設立時代表取締役作成の証明書を利用することができます。
cf. 会社法34条 出資の履行

会社法34条 出資の履行

第34条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
 
2 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。


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法務省令 2項:
 
もう一歩先へ
発起設立の登記の申請書に添付する払込があったことを証する書面は、預金通帳の写し等を合綴した設立時代表取締役作成の証明書を利用することができますが、募集設立の場合は払込金保管証明書が必要となります。
cf. 会社法64条1項 払込金の保管証明
もう一歩先へ
払込があったことを証する預金通帳の名義は、原則として、発起人を代表する者の名義となります。設立時取締役(設立時代表取締役を含む。)を名義人とする通帳の場合には、発起人のうちの一人から当該設立時取締役に対して払込金の受領権限を委任した書面も必要になります。

発起人が外国人・外国法人で、日本に口座を持っていない場合に、利用されることがあります。

発起人及び設立時取締役以外の第三者を通帳の名義人とすることは基本的にできませんが、登記の申請書の添付書面の記載から、発起人及び設立時取締役全員が日本に住所を有していないことが明らかな場合は、発起人及び設立時取締役以外の第三者でも差し支えありません。発起人からの委任状が必要です。
cf. 平29年3月17日法務省民商41号通達

cf. 商業登記法47条2項5号 設立の登記

会社法施行規則7条 銀行等

第7条 法第三十四条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 株式会社商工組合中央金庫
 
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
 
三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
 
四 信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
 
五 信用金庫又は信用金庫連合会
 
六 労働金庫又は労働金庫連合会
 
七 農林中央金庫


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民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。


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新設

 
もう一歩先へ
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、その原因が債務不履行であっても、不法行為であっても、主観的起算点からの時効期間は5年、客観的起算点からの時効期間は20年となります。

cf. 民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

民法724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
 
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。


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改正前民法724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

もう一歩先へ 1号:
この消滅時効の時効期間については、被害者が損害及び加害者を知った時が午前零時でない限り、初日は算入しないで計算します。

cf. 民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)
もう一歩先へ 2号:
改正前と異なり、除斥期間ではなく、消滅時効期間とされています。

改正前民法724条後段 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

会社法38条 設立時役員等の選任

第38条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
 
2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
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