商業登記法19条の2 申請書に添付すべき電磁的記録

第19条の2 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。


e-Gov 商業登記法

 
cf. 商業登記規則102条2項 登記申請の方法

民法423条の2 代位行使の範囲

第423条の2 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。


e-Gov 民法

 
新設

cf. 民法424条の8 詐害行為の取消しの範囲

民法423条の3 債権者への支払又は引渡し

第423条の3 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。


e-Gov 民法

 
新設

会社法604条 持分会社の社員の加入

第604条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
 
2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
 
3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。


e-Gov 会社法

民法423条の5 債務者の取立てその他の処分の権限等

第423条の5 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。


e-Gov 民法

 
新設

 
もう一歩先へ
債務者は、債権者から代位の通知を受けた後であっても、代位権行使の対象となった権利を自ら行使できます。

民法423条の6 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知

第423条の6 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。


e-Gov 民法

 
新設

民法423条の7 登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権

第423条の7 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。


e-Gov 民法

 
新設

商業登記規則88条の2 社員等の氏の記録に関する申出等

第88条の2 設立の登記、清算人の登記、社員の加入による変更の登記、清算人の就任による変更の登記、合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において「職務執行者」という。)の変更(就任による変更を含む。)の登記又は社員、清算人若しくは職務執行者の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻によつて氏を改めた社員、清算人又は職務執行者であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
 
2 第八十一条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第八十一条の二第二項各号、第四項及び第五項中「役員又は清算人」とあり、並びに同条第四項中「役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人」とあるのは、「社員、清算人又は職務執行者」と読み替えるものとする。


e-Gov 商業登記規則