戸籍法107条 氏名の変更(氏について)

第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
 
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
 
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
 
4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。


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もう一歩先へ 1項:

民法5条 未成年者の法律行為

第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
 
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
 
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。


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もう一歩先へ 1項:
これは法定代理人に包括代理権を与える趣旨であり、日常生活に関する法律行為であっても法定代理人の同意は必要となります。

cf. 民法9条 成年被後見人の法律行為

民法962条 遺言能力(制限能力制度の廃除)

第962条 第五条第九条第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。


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もう一歩先へ
遺言は本人の独立の意思に基づくことを要するので、制限能力の制度は適用されません。代理も許されません。

cf. 民法973条 成年被後見人の遺言

cf. 民法961条 遺言能力(未成年者について)

民法255条 持分の放棄及び共有者の死亡

第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。


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もう一歩先へ
相続人がないとき」とは、相続人が存在しないこと、並びに、当該共有(準共有)が相続人不存在の手続の清算後なお承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときのことです。

したがって、「相続財産」が共有(準共有)持分のみの場合であっても、相続財産法人は、成立します。

cf. 民法951条 相続財産法人の成立
もう一歩先へ
cf. 最判平1・11・24(不動産登記申請却下決定取消) 全文

判示事項
 共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰すう

裁判要旨
 共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。
(反対意見がある。)

民法951条 相続財産法人の成立

第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。


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もう一歩先へ
相続人のあることが明らかでないとき」は、相続財産の帰属先の存否そのものが不明であることから、無主物の状態となることを避けるために、民法は、相続財産そのものを法人と擬制しました。
 
戸籍上相続人がいない場合や、戸籍上の相続人が、相続欠格事由、相続廃除や相続の放棄により相続権がない場合が該当します。

cf. 民法891 相続人の欠格事由
cf. 民法892条 推定相続人の廃除
cf. 民法893条 遺言による推定相続人の廃除
cf. 民法938条 相続の放棄の方式

戸籍上の相続人の行方不明又は生死不明等は、該当しません。

cf. 民法25条 不在者の財産の管理

相続財産法人は、「相続人のあることが明らかでない」「相続財産」について、「相続開始と同時」に、法律上当然に成立します。
法人設立のための手続等は不要です。

 
もう一歩先へ
cf. 最判平9・9・12(貸付信託金請求及び同当事者参加) 全文

判示事項
 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」

裁判要旨
 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。

 
もう一歩先へ
cf. 最判昭29・9・10(家屋明渡等請求) 全文

相続財産法人と被相続人から物件を取得していた者との関係が対抗関係か否か

「同法人は被相続人の権利義務を承継した相続人と同様の地位にあるものというべく、従つて本件の如く被相続人の生前被相続人より不動産の贈与を受けた者に対する関係においては、同法人は民法一七七条にいう第三者に該当しないものと解するを相当とする」

cf. 民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件

改正前民法952条 相続財産の管理人の選任

第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
 
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。


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cf. 民法952条 相続財産の清算人の選任

cf. 民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済