第58条の2 戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。
一 出生に関する事項
二 認知に関する事項
三 現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項
四 現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項
五 現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
六 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
2 届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。
戸籍法29条 届書に共通する記載事項
第29条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
会社法139条 譲渡等の承認の決定等
改正前民法1039条 不相当な対価による有償行為
第1039条 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。
戸籍法25条 届出地
第25条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
2 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
戸籍法31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるとき
第31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
② 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
二 行為能力の制限の原因
三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨
改正前民法1038条 負担付贈与の減殺請求
第1038条 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。
改正前民法903条 特別受益者の相続分
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
cf.
民法903条 特別受益者の相続分
改正前民法1044条 代襲相続及び相続分の規定の準用
第1044条 第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。
改正相続法は、2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
施行日 2019(令和元)年7月1日 cf. 改正相続法附則1条 施行期日cf. 改正相続法の施行期日
改正前民法1029条 遺留分の算定
第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。