会社法466条 定款の変更

第466条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。


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もう一歩先へ
株主総会の決議は特別決議です。

cf. 会社法309条2項11号 株主総会の決議
もう一歩先へ 通常の定款変更が特別決議であることの例外:

株主全員の同意が必要とされるもの

種類株式発行会社を除きます。

株主総会の特別決議と種類株主全員の同意が必要とされるもの

種類株式発行会社に限ります。

株主総会の特別決議と種類株主総会決議が必要とされるもの

株主総会の特殊決議が必要とされる場合

株主総会の決議が不要である場合

  • 株式分割に際して一定割合内で発行可能株式総数を増加させる定款の変更(会社法184条2項 効力の発生等
  • 株式分割に際して単元株式数を増加させ又は単元株式数について定款の定めを新設(会社法191条各号の要件を満たすものに限る。)する定款の変更(会社法191条
  • 単元株式数を減少させ、又は廃止する定款の変更(会社法195条