改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈

第1000条 遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

 
 
cf. 民法1000条 削除

民法998条 遺贈義務者の引渡義務

第998条 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正相続法附則1条3号 施行期日
cf. 改正相続法附則7条 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置
 
参考 改正相続法の施行期日
 
改正前民法998条 不特定物の遺贈義務者の担保責任

改正前民法1000条 第三者の権利の目的である財産の遺贈

cf. 民法551条 贈与者の引渡義務等

航空法施行規則236条の3 飛行禁止空域における飛行の許可

第236条の3 法第百三十二条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 
 一 氏名及び住所
 
 二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 
 三 飛行の目的、日時、経路及び高度
 
 四 飛行禁止空域を飛行させる理由
 
 五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 
 六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 
 七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 
 八 その他参考となる事項


e-Gov 航空法施行規則

航空法施行規則236条の6 飛行の方法によらない飛行の承認

第236条の6 法第百三十二条の二ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 
 一 氏名及び住所
 
 二 無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
 
 三 飛行の目的、日時、経路及び高度
 
 四 法第百三十二条の二各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
 
 五 無人航空機の機能及び性能に関する事項
 
 六 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
 
 七 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
 
 八 その他参考となる事項


e-Gov 航空法施行規則

航空法157条の5 無人航空機の飛行等に関する罪

第157条の5 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百三十二条の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
二 第百三十二条の二第二号、第三号又は第五号から第八号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
三 第百三十二条の二第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
四 第百三十二条の二第九号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
五 第百三十二条の二第十号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。


e-Gov 航空法

農地法施行規則29条 農地の転用の制限の例外

第29条 法第四条第一項第九号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合 “農地法施行規則29条 農地の転用の制限の例外” の続きを読む

民法105条 法定代理人による復代理人の選任

第105条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。


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改正前民法106条 法定代理人による復代理人の選任

cf. 民法1016条 遺言執行者の復任権