会社法507条 清算事務の終了等

第507条 清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
 
2 清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
 
3 清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
 
4 前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 1項:
決算報告は、資産の処分、債務の弁済、残余財産の分配等についてその内容とする必要があります。
もう一歩先へ 3項:
清算株式会社(清算人)は株主総会の承認の日から2週間以内に、本店所在地において清算結了の登記を申請しなければなりません(会社法929条1号、商業登記法75条)。

cf. 会社法928条 清算人の登記
cf. 会社法929条 清算結了の登記
cf. 商業登記法75条 清算結了の登記

会社法施行規則151条 清算株式会社が自己の株式を取得することができる場合

第151条 法第五百九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式(持分その他これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)につき当該他の法人等が行う剰余金の配当又は残余財産の分配(これらに相当する行為を含む。)により当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
 
 二 当該清算株式会社が有する他の法人等の株式につき当該他の法人等が行う次に掲げる行為に際して当該株式と引換えに当該清算株式会社の株式の交付を受ける場合
  イ 組織変更
  ロ 合併
  ハ 株式交換(法以外の法令(外国の法令を含む。)に基づく株式交換に相当する行為を含む。)
  ニ 取得条項付株式(これに相当する株式を含む。)の取得
  ホ 全部取得条項付種類株式(これに相当する株式を含む。)の取得
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会社法509条 適用除外等

第509条 次に掲げる規定は、清算株式会社については、適用しない。
 一 第百五十五条
 二 第五章第二節第二款(第四百三十五条第四項、第四百四十条第三項、第四百四十二条及び第四百四十三条を除く。)及び第三款並びに第三節から第五節まで
 三 第五編第四章並びに第五章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分
 
2 第二章第四節の二の規定は、対象会社が清算株式会社である場合には、適用しない。
 
3 清算株式会社は、無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、当該清算株式会社の株式を取得することができる。
 

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会社法503条 清算からの除斥

第503条 清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
 
2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
 
3 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。
 

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会社法499条 債権者に対する公告等

第499条 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。
 
2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
当該書面は清算結了の登記の添付書面ではありませんが、清算人の就任日から債権者保護手続に要する2か月の期間が経過していなければ、清算結了の登記は受理されません。

cf. 商業登記法75条 清算結了の登記

cf. 会社法660条 債権者に対する公告等
もう一歩先へ 2項:

会社法475条 株式会社の清算の開始原因

第475条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
 
 一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 
 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 
 三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合


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もう一歩先へ 1号:
cf. 会社法471条 株式会社の解散の事由

破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定の場合には登記簿は閉鎖されますが、破産手続廃止となった会社でも残余財産がある場合は、清算中の会社として存続します。

cf. 破産法216条 破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定
もう一歩先へ 3号:
持分会社の清算の開始原因とほぼ同じですが、本条3号のような開始原因は持分会社にはありません。

cf. 会社法644条 持分会社の清算の開始原因

会社法477条 清算株式会社の株主総会以外の機関の設置

第477条 清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
 
2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
 
3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
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会社法489 清算人会の権限等

第489条 清算人会は、すべての清算人で組織する。
 
2 清算人会は、次に掲げる職務を行う。
 一 清算人会設置会社の業務執行の決定
 二 清算人の職務の執行の監督
 三 代表清算人の選定及び解職
 
3 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
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会社法483条 清算株式会社の代表

第483条 清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
 
2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社を代表する。
 
3 清算株式会社(清算人会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
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