改正前商業登記法17条 登記申請の方式

第17条 登記の申請は、書面でしなければならない。
 
2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない。
 一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)
 二 代理人によつて申請するときは、その氏名及び住所
 三 登記の事由
 四 登記すべき事項
 五 登記すべき事項につき官庁の許可を要するときは、許可書の到達した年月日
 六 登録免許税の額及びこれにつき課税標準の金額があるときは、その金額
 七 年月日
 八 登記所の表示
 
3 会社の支店の所在地においてする登記の申請書には、その支店をも記載しなければならない。
 
4 第二項第四号に掲げる事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が法務省令で定める方法により提供されたときは、前二項の規定にかかわらず、申請書には、当該電磁的記録に記録された事項を記載することを要しない。


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cf. 商業登記法17条 登記申請の方式

商業登記法52条 本店移転の登記

第52条 旧所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
 
2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場合を除き、遅滞なく、前条第一項の登記の申請書及びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
 
3 新所在地を管轄する登記所においては、前項の申請書の送付を受けた場合において、前条第一項の登記をしたとき、又はその登記の申請を却下したときは、遅滞なく、その旨を旧所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。
 
4 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の規定により登記をした旨の通知を受けるまでは、登記をすることができない。
 
5 新所在地を管轄する登記所において前条第一項の登記の申請を却下したときは、旧所在地における登記の申請は、却下されたものとみなす


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もう一歩先へ 2項
新所在地宛の印鑑の提出は、その印鑑が、旧所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、商業登記規則9条5項各号に定める書面の添付を省略してすることができます。

cf. 商業登記規則9条5項 印鑑の提出等

改正前商業登記規則65条 本店移転の登記

第65条 法第五十二条第二項の規定による申請書及びその添付書面並びに印鑑の送付は、書留郵便又は信書便の役務であつて信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによつてするものとし、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手又は第九条の四第五項に規定する証票を提出したときは、当該取扱いとしなければならない。
 
2 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記においては、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも登記しなければならない。
 
3 法第五十三条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。
 
4 第二項に規定する登記をする場合において、当該登記が新所在地において登記がされている会社に関するものであるときは、新所在地におけるその会社の登記記録は、閉鎖しなければならない。
 
5 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、旧所在地を管轄する登記所において移転の登記をしたとき(当該登記所の管轄区域内に支店があるときに限る。)は、その商号、本店、支店(当該管轄区域内にあるものに限る。)及び会社成立の年月日の登記並びに登記記録区にされた登記以外の登記事項に抹消する記号を記録しなければならない。

 
cf. 商業登記規則65条 本店移転の登記

商業登記法25条 提訴期間経過後の登記

第25条 登記すべき事項につき訴えをもつてのみ主張することができる無効又は取消しの原因がある場合において、その訴えがその提起期間内に提起されなかつたときは、前条第十号の規定は、適用しない。
 
2 前項の場合の登記の申請書には、同項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面及び登記すべき事項の存在を証する書面を添附しなければならない。この場合には、第十八条の書面を除き、他の書面の添附を要しない。
 
3 会社は、その本店の所在地を管轄する地方裁判所に、第一項の訴えがその提起期間内に提起されなかつたことを証する書面の交付を請求することができる。


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改正前商業登記法51条 本店移転の登記

第51条 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。第二十条第一項又は第二項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。
 
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

 
cf. 商業登記法51条 本店移転の登記

もう一歩先へ
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、移転先の管轄登記所に支店が存在したとしても、旧所在地を管轄する登記所宛の申請書と新所在地を管轄する登記所宛の申請書を同時に、旧所在地を管轄する登記所に提出して申請することになります。

商業登記法59条 取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記

第59条 取得条項付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 会社法第百七条第二項第三号イの事由の発生を証する書面
 二 株券発行会社にあつては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
 
2 取得条項付新株予約権(新株予約権の内容として会社法第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 会社法第二百三十六条第一項第七号イの事由の発生を証する書面
 二 会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面


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