改正前商業登記法51条 本店移転の登記

第51条 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。第二十条第一項又は第二項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。
 
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

 
cf. 商業登記法51条 本店移転の登記

もう一歩先へ
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、移転先の管轄登記所に支店が存在したとしても、旧所在地を管轄する登記所宛の申請書と新所在地を管轄する登記所宛の申請書を同時に、旧所在地を管轄する登記所に提出して申請することになります。