商業登記法29条 変更等の登記

第29条 商号の登記をした者は、その営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては営業所移転の登記を、新所在地においては前条第二項各号に掲げる事項の登記を申請しなければならない。
 
2 商号の登記をした者は、前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、又は商号を廃止したときは、その登記を申請しなければならない。


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商業登記法57条 新株予約権の行使による変更の登記

第57条 新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 
 一 新株予約権の行使があつたことを証する書面
 
 二 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、会社法第二百八十一条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
 
 三 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、次に掲げる書面
  イ 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
  ロ 会社法第二百八十四条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
  ハ 会社法第二百八十四条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
  ニ 会社法第二百八十四条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿
  ホ 会社法第二百八十一条第二項後段に規定する場合には、同項後段に規定する差額に相当する金銭の払込みがあつたことを証する書面
 
 四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本


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商業登記規則48条 記載の文字

第48条 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
 
2 金銭その他の物の数量、年月日及び番号を記載するには、アラビア数字を用いなければならない。ただし、縦書きをするときは、「壱、弐、参、拾」の文字を用いなければならない。
 
3 第一項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。


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商業登記法41条 後見人の登記の申請人

第41条 後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
 
2 未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
 
3 後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。


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商業登記法36条 未成年者の登記の申請人

第36条 未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。
 
2 営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。
 
3 未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。
 
4 未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。


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商業登記法87条 会社分割の登記

第87条 本店の所在地における吸収分割会社又は新設分割会社がする吸収分割又は新設分割による変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の本店がないときは、その本店の所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。
 
2 本店の所在地における前項の登記の申請と第八十五条又は前条の登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。


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改正前商業登記法87条 会社分割の登記

商業登記法70条 資本金の額の減少による変更の登記

第70条 資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。


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商業登記規則36条 申請書に添付すべき電磁的記録

第36条 法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
 
2 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
 
3 前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
 
4 第一項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
 一 委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
  イ 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
  ロ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
  ハ 氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
 二 前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
  イ 前号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書
  ロ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
  ハ その他法務大臣の指定する電子証明書
 
5 前三項の方式の指定は、告示してしなければならない。
 
6 前条第三項の規定は、第一項の電磁的記録媒体に準用する。


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商業登記規則49条 添付書類の還付

第49条 登記の申請人は、申請書に添付した書類の還付を請求することができる。
 
2 書類の還付を請求するには、登記の申請書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本をも添付しなければならない。ただし、登記の申請が却下された場合において、書類の還付を請求するには、還付請求書に当該書類と相違がない旨を記載した謄本を添付し、これを登記所に提出しなければならない。
 
3 登記官は、書類を還付したときは、その謄本、登記の申請書又は還付請求書に原本還付の旨を記載して押印しなければならない。
 
4 代理人によつて第一項の請求をするには、申請書にその権限を証する書面を添付しなければならない。
 
5 第九条の四第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による添付書類の還付の請求に準用する。


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