商業登記規則36条 申請書に添付すべき電磁的記録

第36条 法第十九条の二の法務省令で定める電磁的記録は、第三十三条の六第四項第一号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。
 
2 前項の電磁的記録には、法務大臣の指定する方式に従い、法第十九条の二に規定する情報を記録しなければならない。
 
3 前項の情報は、法務大臣の指定する方式に従い、当該情報の作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。次項において同じ。)が第三十三条の四に定める措置を講じたものでなければならない。
 
4 第一項の電磁的記録には、当該電磁的記録に記録された次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該情報の作成者が前項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつてそれぞれ当該各号に定めるものを、法務大臣の指定する方式に従い、記録しなければならない。
 一 委任による代理人の権限を証する情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
  イ 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
  ロ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
  ハ 氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の指定する電子証明書
 二 前号に規定する情報以外の情報 次に掲げる電子証明書のいずれか
  イ 前号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書
  ロ 指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成十三年法務省令第二十四号)第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書
  ハ その他法務大臣の指定する電子証明書
 
5 前三項の方式の指定は、告示してしなければならない。
 
6 前条第三項の規定は、第一項の電磁的記録媒体に準用する。


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