会社法315条 議長の権限

第315条 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
 
2 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。


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改正前商法244条 総会の議事録

改正前商法244条 総会の議事録

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会社法施行規則72条3項5号は、「株主総会の議長が存するときは、議長の氏名」と株主総会の議事録の記載事項としているため、議長は必須ではありません。

cf. 会社法施行規則72条3項5号 株主総会議事録
 
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その議事采配が違法又は著しく不公正な場合には、決議方法の法令違反等として決議の取消事由となります。

cf. 会社法831条1号 株主総会等の決議の取消しの訴え