会社法295条 株主総会の権限

第295条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。


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もう一歩先へ 1項:
1項が適用されるのは、非公開会社かつ取締役会非設置会社です。

cf. 会社法326条2項 株主総会以外の機関の設置

cf. 会社法327条1項1号 取締役会等の設置義務等
もう一歩先へ 1項・2項:
1項・2項は、種類株主総会には準用されません。

cf. 会社法325条かっこ書 株主総会に関する規定の準用