人事訴訟法3条の2 人事に関する訴えの管轄権

第3条の2 人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。
 
 一 身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
 
 二 身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
 
 三 身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
 
 四 身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
 
 五 身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)。
 
 六 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
 
 七 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同一の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。


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e.g. 相続問題の前提として、被相続人と配偶者の婚姻の有効性や、被相続人と子の間の親子関係の存在や養子縁組の有効性が争われる事件

憲法31条 法定手続の保障

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


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cf. 最大判昭37・5・30(昭和31(あ)4289 大阪市条例第六八号違反) 全文

判示事項
 一 憲法第三一条の趣旨―刑罰はすべて法律そのもので定めなければならないか
 二 地方自治法第一四条第五項およびこれに基づく昭和二五年大阪市条例第六八号第二条第一項の合憲性

裁判要旨
 一 憲法三一条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法七三条六号但書によつても明らかである。
 二 地方自治法第一四条第五項およびこれに基づく昭和二五年大阪市条例第六八号「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」第二条第一項は、憲法第三一条に違反しない。

cf. 憲法73条6号 内閣の事務
cf. 国家行政組織法12条3項 行政機関の長の権限
cf. 地方自治法14条3項 条例
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ある刑罰法規が、犯罪に比べて著しく均衡を失する重い刑罰を規定している場合、当該刑罰法規は違憲である。

cf. 最大判昭49・11・6(昭和44(あ)1501  国家公務員法違反) 全文

判示事項
 一、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止と憲法二一条
 二、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則と憲法三一条
 三、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則と憲法二一条
 四、国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任の合憲性
 五、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号の禁止に違反する文書の掲示又は配布に同法一一〇条一項一九号の罰則を適用することが憲法二一条、三一条に違反しないとされた事例

裁判要旨
 一、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法二一条に違反しない。
 二、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則は、憲法三一条に違反しない。
 三、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則は、憲法二一条に違反しない。
 四、国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任は、同法八二条による懲戒処分及び同法一一〇条一項一九号による刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に人事院規則に委任しているからといって、憲法に違反する立法の委任ということはできない。
 五、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号の禁止に違反する本件の文書の掲示又は配布(判文参照)に同法一一〇条一項一九号の罰則を適用することは、たとえその掲示又は配布が、非管理職の現業公務員であって、その職務内容が機械的労務の提供にとどまるものにより、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、職務を利用せず又はその公正を害する意図なく、かつ、労働組合活動の一環として行われた場合であつても、憲法二一条、三一条に違反しない。

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両罰規定の憲法31条適合性について

cf. 最判昭40・3・26(昭和38(あ)1801  外国為替及び外国貿易管理法違反) 全文

判示事項
 一 外国為替及び外国貿易管理法第七三条の法意。
 二 外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第三号、第三〇条第三号並びに右各規定にかかる第七〇条、第七三条の合憲性。

裁判要旨
 一 外国為替及び外国貿易管理法第七三条は、事業主たる法人の代表者でない従業者の違反行為につき、当該法人に右行為者の選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解すべく、事業主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、事業主もまた刑責を免れないとする法意である。
 二 外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第三号、第三〇条第三号並びに右各条項違反行為に対する制裁規定である第七〇条、第七三条は、憲法第三一条、第二九条、第二二条に違反しない。

任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令

1 公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書を作成する場合には、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第三十五条及び第三十六条の規定により記載すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあっては、国籍)を記載しなければならない。
 
2 公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書を作成する場合には、附録第一号様式又は附録第二号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載しなければならない。
 
3 前項の用紙は、公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第八条第一項の規定にかかわらず、日本産業規格A列四番の丈夫な紙とする。ただし、A列四番の紙に代えて、B列四番の紙とすることを妨げない。


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もう一歩先へ 2項:
代理権目録に「(1)遺産分割又は単独相続に関する諸手続」並びに、「(2)遺産分割(協議、調停及び審判)及びこれに関連する一切の手続(和解・調停合意を含む。)」旨の記載がない場合には、任意後見監督人には代理権がないので遺産分割手続を進めることはできません。

cf. 任意後見契約法3条 任意後見契約の方式

憲法73条 内閣の事務

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 
 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 
 二 外交関係を処理すること。
 
 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 
 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 
 五 予算を作成して国会に提出すること。
 
 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 
 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


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cf. 最判平8・2・8(平成7(あ)437 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反) 全文

判示事項
 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項の委任を受けた昭和五三年環境庁告示第四三号三号リが禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たるとされた事例

裁判要旨
 食用とする目的で狩猟鳥獣であるマガモ又はカルガモをねらい洋弓銃(クロスボウ)で矢を射かけた行為は、矢が外れたため鳥獣を自己の実力支配内に入れられず、かつ、殺傷するに至らなくても、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一条の四第三項の委任を受けた昭和五三年環境庁告示第四三号三号リが禁止する「弓矢を使用する方法による捕獲」に当たる。

薬機法36条の5 要指導医薬品の販売に従事する者等

第36条の5 薬局開設者又は店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、要指導医薬品につき、薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。
 
2 薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、要指導医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。


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憲法22条 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf. 最判昭32・12・25(昭和29(あ)389 出入国管理令違反等) 全文

判示事項
 一 出入国管理令第二五条の合憲性
 二 懲役刑執行と未決勾留とが競合するときの未決勾留日数の算入の適否

裁判要旨
 一 出入国管理令第二五条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
 二 被告人が勾留状の執行により未決勾留中、他の事件の確定判決により懲役刑の執行を受けるに至つたときは、懲役刑の執行と競合する未決勾留日数を本刑に算入することは違法である。

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森川キャサリーン事件

cf. 最判平4・11・16(平成1(行ツ)2 再入国不許可処分取消等) 全文

判示事項
 我が国に在留する外国人が外国へ一時旅行する自由と憲法の保障の有無

裁判要旨
 我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されていない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

小売市場事件

cf. 最大判昭47・11・22(昭和45(あ)23 小売商業調整特別措置法違反) 全文

判示事項
 一 個人の経済活動に対し社会経済政策の実施の一手段としてなされる法的規制措置の合憲性
 二 個人の経済活動に対する法的規制措置と違憲判断
 三 小売商業調整特別措置法三条一項、同法施行令一条、二条所定の小売市場の許可規制の合憲性
 四 違憲の主張が上告適法の理由にあたらないとされた事例
 五 憲法二五条一項違反の主張が前提を欠くとされた事例

裁判要旨
 一 国が、積極的に、国民経済の健全な発達と国民生活の安定を期し、社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るため、その社会経済政策の実施の一手段として、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規則措置を講ずることは、それが右目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、憲法の禁ずるところではない。
 二 個人の経済活動に対する法的規制措置については、裁判所は、立法府がその裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白な場合に限つて、これを違憲とすることができる。
 三 小売商業調整特別措置法三条一項、同法施行令一条、二条所定の小売市場の許可規制は、憲法二二条一項、一四条に違反しない。
 四 小売商業調整特別措置法五条一号に基づく大阪府小売市場許可基準内規(一)は、それ自体、法的拘束力を有するものではなく、単に同法三条一項に基づく許可申請にかかる許可行政の運用基準を定めたものにすぎないから、その当否は、具体的な不許可処分の適否を通じて争えば足り、右許可申請をしない者が右内規の一般的合憲性を争うことは許されない。
 五 小売商業調整特別措置法所定の小売市場の許可規制のために、国民の健康で文化的な最低限度の生活に具体的に特段の影響を及ぼしたという事実は、本件記録上もこれを認めることができないから、所論憲法二五条一項違反の主張は、その前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

薬事法違憲判決

cf. 最大判昭50・4・30(昭和43(行ツ)120 行政処分取消請求) 全文

判示事項
 薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)と憲法二二条一項

裁判要旨
 薬事法六条二項、四項(これらを準用する同法二六条二項)は、憲法二二条一項に違反する。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

酒類販売免許制

cf. 最大判平4・12・15(昭和63(行ツ)56 酒類販売業免許拒否処分取消) 全文

判示事項
 酒税法九条、一〇条一〇号と憲法二二条一項

裁判要旨
 酒税法九条、一〇条一〇号は、憲法二二条一項に違反しない。
(補足意見及び反対意見がある。)

小切手法29条 支払呈示期間

第29条 国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手ハ十日内ニ支払ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス
 
2 支払ヲ為スベキ国ト異ル国ニ於テ振出シタル小切手ハ振出地及支払地ガ同一洲ニ存スルトキハ二十日内又異ル洲ニ存スルトキハ七十日内ニ之ヲ呈示スルコトヲ要ス
 
3 前項ニ関シテハ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ振出シ地中海沿岸ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手又ハ地中海沿岸ノ一国ニ於テ振出シ欧羅巴洲ノ一国ニ於テ支払フベキ小切手ハ同一洲内ニ於テ振出シ且支払フベキモノト看做ス
 
4 本条ニ掲グル期間ノ起算日ハ小切手ニ振出ノ日附トシテ記載シタル日トス


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