信託法32条 利益相反行為の制限

第32条 受託者は、受託者として有する権限に基づいて信託事務の処理としてすることができる行為であってこれをしないことが受益者の利益に反するものについては、これを固有財産又は受託者の利害関係人の計算でしてはならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、同項に規定する行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることができる。ただし、第二号に掲げる事由にあっては、同号に該当する場合でも当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることができない旨の信託行為の定めがあるときは、この限りでない。
 一 信託行為に当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることを許容する旨の定めがあるとき。
 二 受託者が当該行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算ですることについて重要な事実を開示して受益者の承認を得たとき。
 
3 受託者は、第一項に規定する行為を固有財産又は受託者の利害関係人の計算でした場合には、受益者に対し、当該行為についての重要な事実を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 
4 第一項及び第二項の規定に違反して受託者が第一項に規定する行為をした場合には、受益者は、当該行為は信託財産のためにされたものとみなすことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
5 前項の規定による権利は、当該行為の時から一年を経過したときは、消滅する。


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信託法34条 分別管理義務

第34条 受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 一 第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産(第三号に掲げるものを除く。) 当該信託の登記又は登録
 二 第十四条の信託の登記又は登録をすることができない財産(次号に掲げるものを除く。) 次のイ又はロに掲げる財産の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
  イ 動産(金銭を除く。) 信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法
  ロ 金銭その他のイに掲げる財産以外の財産 その計算を明らかにする方法
 三 法務省令で定める財産 当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で定めるもの
 
2 前項ただし書の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる財産について第十四条の信託の登記又は登録をする義務は、これを免除することができない。


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信託法54条 受託者の信託報酬

第54条 受託者は、信託の引受けについて商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十二条の規定の適用がある場合のほか、信託行為に受託者が信託財産から信託報酬(信託事務の処理の対価として受託者の受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)を受ける旨の定めがある場合に限り、信託財産から信託報酬を受けることができる。
 
2 前項の場合には、信託報酬の額は、信託行為に信託報酬の額又は算定方法に関する定めがあるときはその定めるところにより、その定めがないときは相当の額とする。
 
3 前項の定めがないときは、受託者は、信託財産から信託報酬を受けるには、受益者に対し、信託報酬の額及びその算定の根拠を通知しなければならない。
 
4 第四十八条第四項及び第五項、第四十九条(第六項及び第七項を除く。)、第五十一条並びに第五十二条並びに民法第六百四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は、受託者の信託報酬について準用する。


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信託法146条 委託者の地位の移転

第146条 委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。
 
2 委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者及び受益者」とする。


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組合等登記令26条 特則

第26条 次に掲げる法人については、第二条第二項第一号に掲げる事項は、登記することを要しない。
 一 行政書士会及び日本行政書士会連合会
 二 司法書士会及び日本司法書士会連合会
 三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
 四 税理士会及び日本税理士会連合会
 五 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会
 六 水先人会及び日本水先人会連合会
 
2 第十七条第一項ただし書の規定は、外国法事務弁護士法人、監査法人、行政書士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、弁護士法人又は弁理士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記について準用する。
 
3 第十四条第二項及び第三項の規定は、農業協同組合又は農業協同組合連合会の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
 
4 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項又は第八十八条第一項に規定する組織変更(以下この項、次項及び第十項において「組織変更」という。)をしたときは、第九条の規定にかかわらず、同法第七十三条の三第四項第十号、第七十八条第二項第六号、第八十五条第一項又は第九十一条第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人については解散の登記をし、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人については設立の登記をしなければならない。
 
5 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
6 農業協同組合法第七十三条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第四項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 組織変更計画書
 二 定款
 三 農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人の総会又は総代会の議事録
 四 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。第十三項第三号及び第十八項第三号において同じ。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
 五 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
 六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
 
7 農業協同組合法第七十八条第一項に規定する組織変更(第二号において「組織変更」という。)後の一般社団法人についてする第四項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 前項第一号及び第二号に掲げる書面
 二 組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
 三 会計監査人を選任したときは、次の書面
  イ 就任を承諾したことを証する書面
  ロ 会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
  ハ 会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
 
8 農業協同組合法第八十二条第一項に規定する組織変更後の消費生活協同組合についてする第四項の登記の申請書には、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 第六項第一号及び第二号に掲げる書面
 二 出資の総口数及び総額を証する書面
 三 代表権を有する者の資格を証する書面
 
9 農業協同組合法第八十八条第一項に規定する組織変更後の医療法人についてする第四項の登記の申請書には、前条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 第六項第一号及び第二号に掲げる書面
 二 代表権を有する者の資格を証する書面
 三 資産の総額を証する書面
 
10 第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合又は医療法人についてする第四項の登記の申請書について準用する。
 
11 漁業生産組合が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更(以下この項から第十四項までにおいて「組織変更」という。)をしたときは、同条第四項第十号に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の漁業生産組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。
 
12 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は前項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は漁業生産組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
 
13 組織変更後の株式会社についてする第十一項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 第六項第一号、第二号及び第六号に掲げる書面
 二 漁業生産組合の総会の議事録
 三 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
 四 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
 
14 第二十条第二項及び第三項の規定は、組織変更後の株式会社についてする第十一項の登記の申請書について準用する。
 
15 第十四条第二項及び第三項の規定は、森林組合又は森林組合連合会の吸収分割又は新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
 
16 生産森林組合が森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項又は第百条の十五第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の九第一項又は第百条の十七第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所又は本店の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所又は支店の所在地においては三週間以内に、組織変更前の生産森林組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社又は合同会社については設立の登記をしなければならない。
 
17 生産森林組合が森林組合法第百条の二十第一項に規定する組織変更(以下この項、第二十一項及び第二十二項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の二十三第一項に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組織変更前の生産森林組合について解散の登記をしなければならない。
 
18 商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は第十六項の登記について、第十四条第二項及び第三項の規定は生産森林組合の前二項に規定する組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。
 
19 森林組合法第百条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第十六項の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 第六項第一号、第二号及び第六号に掲げる書面
 二 生産森林組合の総会の議事録
 三 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
 四 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
 
20 森林組合法第百条の十五第一項に規定する組織変更後の合同会社についてする第十六項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 第六項第一号及び第二号に掲げる書面
 二 生産森林組合の総会の議事録
 
21 組織変更前の生産森林組合についてする第十七項の登記は、組織変更後の認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。次項第二号において同じ。)の代表者の申請によつてする。
 
22 組織変更前の生産森林組合についてする第十七項の登記の申請書には、前条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。
 一 組織変更計画書
 二 組織変更後の認可地縁団体の代表権を有する者の資格を証する書面
 三 当該登記の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面に記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであつて、作成後三月以内のものに限る。)
 
23 第二十条第二項及び第三項の規定は、第十六項に規定する組織変更後の株式会社又は合同会社についてする同項の登記の申請書及び第十七項に規定する組織変更前の生産森林組合についてする同項の登記の申請書について準用する。
 
24 管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第十六条第二項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。
 一 法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
 二 第二条第二項第一号に掲げる事項を証する書面
 三 管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面
 
25 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第五十五条第一項第一号又は第二号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。


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組合等登記令25条 商業登記法の準用

第25条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第七十九条、第八十二条から第八十四条まで、第八十七条、第八十八条及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、組合等の登記について準用する。この場合において、同法第二十五条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第三項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「組合等登記令第十一条第二項各号」と、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは組合等登記令第八条第二項に規定する承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替えるものとする。


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私立学校法30条 申請

第30条 学校法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、文部科学省令で定める手続に従い、当該寄附行為について所轄庁の認可を申請しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 その設置する私立学校の名称及び当該私立学校に課程、学部、大学院、大学院の研究科、学科又は部を置く場合には、その名称又は種類(私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。)に広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)を置く場合には、その旨を含む。)
 四 事務所の所在地
 五 役員の定数、任期、選任及び解任の方法その他役員に関する規定
 六 理事会に関する規定
 七 評議員会及び評議員に関する規定
 八 資産及び会計に関する規定
 九 収益を目的とする事業を行う場合には、その事業の種類その他その事業に関する規定
 十 解散に関する規定
 十一 寄附行為の変更に関する規定
 十二 公告の方法
 
2 学校法人の設立当初の役員は、寄附行為をもつて定めなければならない。
 
3 第一項第十号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、学校法人その他教育の事業を行う者のうちから選定されるようにしなければならない。


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私立学校法31条 認可

第31条 所轄庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。
 
2 所轄庁は、前項の規定により寄附行為の認可をする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。


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