土地家屋調査士法43条 調査士法人に対する懲戒

第43条 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
 一 戒告
 二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
 三 解散
 
2 前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。


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土地家屋調査士法44条 懲戒の手続

第44条 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
 
2 前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
 
3 法務大臣は、第四十二条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 
4 前項に規定する処分又は第四十二条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
 
5 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。


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土地家屋調査士法45条 登録取消しの制限等

第45条 法務大臣は、調査士に対し第四十二条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
 
2 調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十二条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。


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土地家屋調査士法47条 設立及び目的等

第47条 調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。
 
2 調査士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
 
3 調査士会は、法人とする。
 
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、調査士会について準用する。


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土地家屋調査士法48条 会則

第48条 調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
 一 名称及び事務所の所在地
 
 二 役員に関する規定
 
 三 会議に関する規定
 
 四 会員の品位保持に関する規定
 
 五 会員の執務に関する規定
 
 六 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
 
 七 調査士の研修に関する規定
 
 八 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
 
 九 調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
 
 十 資産及び会計に関する規定
 
 十一 会費に関する規定
 
 十二 その他調査士会の目的を達成するために必要な規定


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土地家屋調査士法49条 調査士会の会則の認可

第49条 調査士会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第七号から第十一号までに掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
 
2 前項の場合において、法務大臣は、調査士会連合会の意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならない。


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