作業規定の準則21条 基準点測量の要旨

第21条 「基準点測量」とは、既知点に基づき、新点である基準点の位置を定める作業をいう。
 
2 基準点測量は、既知点の種類、既知点間の距離及び新点間の距離に応じて、1級基準点測量、2級基準点測量、3級基準点測量及び4級基準点測量に区分するものとする。
 
3 1級基準点測量により設置される基準点を1級基準点、2級基準点測量により設置される基準点を2級基準点、3級基準点測量により設置される基準点を3級基準点及び4級基準点測量により設置される基準点を4級基準点という。
 
4 「GNSS」とは、人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称をいい、GPS、準天頂衛星システム、GLONASS、Galileo等の衛星測位システムがある。GNSS測量においては、GPS、準天頂衛星システム及びGLONASSを適用する。なお、準天頂衛星は、GPS衛星と同等の衛星として扱うことができるものとし、これらの衛星をGPS・準天頂衛星と表記する。


国土地理院 作業規定の準則

作業規定の準則2条 測量の基準

第2条 公共測量において、位置は、特別の事情がある場合を除き、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号)に規定する世界測地系に従う直角座標及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条第2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)により表示する。


国土地理院 作業規定の準則

作業規定の準則305条 現地調査の要旨

第305条 本章において「現地調査」とは、数値地形図データを作成するために必要な各種表現事項、名称等について地図情報レベルを考慮して現地において調査確認し、その結果を空中写真及び参考資料に記入して、数値図化及び数値編集に必要な資料を作成する作業をいう。
 
2 現地調査に使用する空中写真は、原則として、地図情報レベルに対応する数値地形図データ出力図の相当縮尺で作成する。なお、空中写真に代えて写真地図を使用することができるものとする。
 
3 現地調査に使用する写真地図は、判読に支障のない解像度で、局所的な歪みを生じないように作成するものとする。


国土地理院 作業規定の準則

作業規定の準則306条 予察

第306条 予察は、現地調査の着手前に、空中写真、参考資料等を用い、調査事項、調査範囲、作業量等を把握するために行うものとする。
 
2 予察は、次の事項について行い、その結果を空中写真、参考図、野帳等に記入し、現地調査における基礎資料とする。
 一 収集した資料の良否
 二 空中写真の判読困難な事項及びその範囲
 三 判読不能な部分
 四 撮影後の変化が予想される部分
 五 各資料間で矛盾が生じている部分
 
3 予察の実施時期は、工程管理及び作業効率を勘案して数値図化工程と合わせて行うことができる。


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測量法11条 測量の基準

第11条 基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。
 一 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。ただし、場合により、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標で表示することができる。
 二 距離及び面積は、第三項に規定する回転楕だ円体の表面上の値で表示する。
 三 測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。ただし、離島の測量その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。
 四 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は、政令で定める。
 
2 前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。
 
3 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁へん平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
 一 その長半径及び扁へん平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
 二 その中心が、地球の重心と一致するものであること。
 三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。


e-Gov 測量法