作業規定の準則258条 対空標識の設置の要旨

第258条 「対空標識の設置」とは、同時調整及び数値図化において基準点、水準点、標定点等(以下この節において「基準点等」という。)の写真座標を測定するため、基準点等に一時標識を設置する作業をいう。


国土地理院 作業規定の準則