作業規定の準則260条 対空標識の偏心

第260条 対空標識を基準点等に直接設置できない場合は、基準点等から偏心して設置するものとする。
 
2 対空標識を偏心して設置する場合は、偏心点に標杭を設置し、これを中心として対空標識板を取り付けるものとする。


国土地理院 作業規定の準則