第24条 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第百十五条第一項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。
2 民法第七百三十二条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。
この趣旨は、身分関係は当事者間のみならず、社会関係においても重要だからです。
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第24条 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第百十五条第一項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する。
2 民法第七百三十二条の規定に違反したことを理由として婚姻の取消しの請求がされた場合におけるその請求を棄却した確定判決は、前婚の配偶者に対しては、前項の規定にかかわらず、その前婚の配偶者がその請求に係る訴訟に参加したときに限り、その効力を有する。
第1条 この法律は、登記情報を電気通信回線を使用して提供する制度を設けることにより、登記情報をより簡易かつ迅速に利用することができるようにし、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
第2条 この法律において「登記情報」とは、法務大臣が指定する登記所における登記簿等(不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)であって磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに記録されている情報で次に掲げるものをいう。ただし、電気通信回線を使用して提供することに適しないものとして法務省令で定めるものを除く。
一 当該登記簿等に記録されている事項の全部についての情報
二 当該登記簿等に記録されている事項の一部についての情報で法務省令で定めるもの
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
第3条 法務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その者の同意を得て、全国に一を限って、次条第一項に規定する業務(以下「登記情報提供業務」という。)を行う者として指定することができる。
一 登記情報提供業務を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であること。
二 一般社団法人又は一般財団法人であって、その役員又は職員の構成が登記情報提供業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 登記情報提供業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって登記情報提供業務が不公正になるおそれがない者であること。
四 第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ この法律又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 第十条第二項の規定による命令により解任され、解任の日から五年を経過しない者
2 法務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
3 指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
4 法務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第118条 裁判所は、有価証券無効宣言公示催告の申立てについての除権決定において、その申立てに係る有価証券を無効とする旨を宣言しなければならない。
2 前項の除権決定がされたときは、有価証券無効宣言公示催告の申立人は、その申立てに係る有価証券により義務を負担する者に対し、当該有価証券による権利を主張することができる。
第28条 抵当証券ニ元本及利息ノ支払ノ場所ノ記載ナキ場合ニ於テ債務者ノ現時ノ住所ガ知レザルトキハ登記簿ニ記録シタル住所ニ於テ支払ノ請求ヲ為スヲ以テ足ル
第16条 抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テハ抵当権ノ変更ハ不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)ノ定ムル所ニ従ヒ其ノ登記ヲ為シ且抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ数個ノ不動産ニ付抵当権アル場合ニ於テ其ノ一ヲ消滅セシメタルトキ亦同ジ
第19条 抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於テ登記官ガ抵当権ノ変更、消滅又ハ更正ノ登記ヲ完了シタルトキハ抵当証券ノ記載ヲ変更シ之ヲ其ノ所持人ニ還付スルコトヲ要ス
第25条 抵当証券ノ所持人ハ元本ノ一部又ハ利息ノ支払アリタルトキハ証券ニ其ノ金額及受領ノ年月日ヲ記載シ且之ニ記名捺印スルコトヲ要ス
第14条 抵当証券ノ発行アリタルトキハ抵当権及債権ノ処分ハ抵当証券ヲ以テスルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
2 抵当権ト債権トハ分離シテ之ヲ処分スルコトヲ得ズ