航空法132条 無人航空機の飛行の禁止空域

第132条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
 
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
 
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空


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無人航空機の飛行禁止区域

  1. 空港等周辺
  2. 高さ150m以上の空域
  3. 人工集中区域の上空

人口集中地区については、飛行の高さにかかわりなく、無人航空機の飛行が禁止されています。

飛行エリアが自己所有の私有地でも、そこが人口集中地区の中の場合は、原則として無人航空機を飛行させることはできません。

cf. 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について@国土交通省

航空法施行規則236条 無人航空機の飛行の禁止空域

第236条 法第百三十二条第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
 
 一 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
 
 二 法第三十八条第一項の規定が適用されない飛行場の周辺の空域であつて、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
 
 三 前二号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域


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航空法施行規則236の2 無人航空機の飛行の禁止空域

第236条の2 法第百三十二条第二号の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。


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航空法1条 この法律の目的

第1条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。


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もう一歩先へ
大まかにいえば、航空機の安全とその適切な運行を確保するための法律です。

航空法2条 定義

第2条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
 
2 この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行うその運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。)及び整備又は改造をした航空機について行う第十九条第二項に規定する確認をいう。
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日刊新聞法1条 株式の譲渡制限等

第1条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。


e-Gov 日刊新聞法

不動産鑑定法39条 鑑定評価書等

第39条 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を交付しなければならない。
 
2 鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士がその資格を表示して署名押印しなければならない。
 
3 不動産鑑定業者は、国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写しその他の書類を保存しなければならない。


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貸金業法18条 受取証書の交付

第18条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
 二 契約年月日
 三 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第二十一条第二項第四号において同じ。)
 四 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
 五 受領年月日
 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
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質屋営業法22条 盗品及び遺失物の回復

第22条 質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。


e-Gov 質屋営業法

 

もう一歩先へ
民法では、被害者又は遺失者は、取引の安全を考慮し、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができません。

cf. 民法194条 代価弁償