弁護士法23条の2 報告の請求

第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
 
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。


e-Gov 弁護士法

後見登記等に関する法律10条 登記事項証明書の交付等

第10条 何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 一 自己を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
 二 自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
 三 自己の配偶者又は四親等内の親族を成年被後見人等又は任意後見契約の本人とする登記記録
 四 自己を成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
 五 自己を後見命令等の本人とする登記記録
 六 自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録
 七 自己の配偶者又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録
 
2 次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することができる。
 一 未成年後見人又は未成年後見監督人 その未成年被後見人を成年被後見人等、後見命令等の本人又は任意後見契約の本人とする登記記録
 二 成年後見人等又は成年後見監督人等 その成年被後見人等を任意後見契約の本人とする登記記録
 三 登記された任意後見契約の任意後見受任者 その任意後見契約の本人を成年被後見人等又は後見命令等の本人とする登記記録
 
3 何人も、登記官に対し、次に掲げる閉鎖登記記録について、閉鎖登記ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「閉鎖登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
 一 自己が成年被後見人等又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録
 二 自己が成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人であった閉鎖登記記録
 三 自己が成年後見人等、成年後見監督人等又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録
 四 自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録
 五 自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録
 
4 相続人その他の承継人は、登記官に対し、被相続人その他の被承継人が成年被後見人等、後見命令等の本人又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録について、閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。
 
5 国又は地方公共団体の職員は、職務上必要とする場合には、登記官に対し、登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。


e-Gov 後見登記等に関する法律

成年後見制度利用促進法3条 基本理念

第3条 成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。
 
2 成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握すること、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、地域における需要に的確に対応することを旨として行われるものとする。
 
3 成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関(法務省、厚生労働省、総務省その他の関係行政機関をいう。以下同じ。)、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力及び適切な役割分担の下に、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を適切かつ確実に保護するために必要な体制を整備することを旨として行われるものとする。


e-Gov 成年後見制度利用促進法

後見登記等に関する法律8条 終了の登記

第8条 後見等に係る登記記録に記録されている前条第一項第一号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。
 
2 任意後見契約に係る登記記録に記録されている前条第一項第四号に掲げる者は、任意後見契約の本人の死亡その他の事由により任意後見契約が終了したことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
 
3 成年被後見人等の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、後見等又は任意後見契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請することができる。


e-Gov 後見登記等に関する法律

 

もう一歩先へ
終了した旨の登記をしないと善意の第三者に対抗できません。

cf. 任意後見契約法11条 任意後見人の代理権の消滅の対抗要件

後見登記等に関する法律7条 変更の登記

第7条 後見登記等ファイルの各記録(以下「登記記録」という。)に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
 一 第四条第一項第二号から第四号までに規定する者 同項各号に掲げる事項
 二 第四条第一項第十号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項
 三 第四条第二項第二号又は第三号に規定する者 同項各号に掲げる事項
 四 第五条第二号、第三号又は第六号に規定する者 同条各号に掲げる事項
 五 第五条第十号に規定する職務代行者 同号に掲げる事項
 
2 成年被後見人等の親族、後見命令等の本人の親族、任意後見契約の本人の親族その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。


e-Gov 後見登記等に関する法律

任意後見契約法8条 任意後見人の解任

第8条 任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。


e-Gov 任意後見契約法

 

もう一歩先へ
解任の請求は、任意後見監督人を選任する審判をした家庭裁判所に対して行います。

cf. 家事事件手続法217条2項 管轄