質屋営業法22条 盗品及び遺失物の回復

第22条 質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。


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民法では、被害者又は遺失者は、取引の安全を考慮し、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができません。

cf. 民法194条 代価弁償