破産法130条 破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載

第130条 裁判所書記官は、破産管財人又は破産債権者の申立てにより、破産債権の確定に関する訴訟の結果(破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百二十六条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を破産債権者表に記載しなければならない。


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破産法131条 破産債権の確定に関する訴訟の判決等の効力

第131条 破産債権の確定に関する訴訟についてした判決は、破産債権者の全員に対して、その効力を有する。
 
2 破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百二十六条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定は、破産債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。


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破産法112条 一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後の届出等

第112条 破産債権者がその責めに帰することができない事由によって第三十一条第一項第三号の期間(以下「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(以下「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。
 
2 前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。
 
3 一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。
 
4 第一項及び第二項の規定は、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に、届け出た事項について他の破産債権者の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。


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破産規則32条 破産債権の届出の方式・法第百十一条

第32条 法第百十一条第一項第四号の最高裁判所規則で定める額は、千円とする。
 
法第百十一条第一項第五号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 破産債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
 二 破産手続及び免責手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
 三 執行力ある債務名義又は終局判決のある破産債権であるときは、その旨
 四 破産債権に関し破産手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
 
3 破産債権の届出書には、破産債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他破産手続等における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
 
4 前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 一 破産債権に関する証拠書類の写し
 二 破産債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写し
 三 破産債権者が代理人をもって破産債権の届出をするときは、代理権を証する書面
 
5 裁判所は、破産債権の届出をしようとする破産債権者に対し、第三項の届出書の写しを提出することを求めることができる。


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民事再生法142条 法人の役員の財産に対する保全処分

第142条 裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、再生債務者の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者(以下この条から第百四十五条までにおいて「役員」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、役員の財産に対する保全処分をすることができる。
 
2 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、再生手続開始の決定をする前でも、再生債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)の申立てにより又は職権で、前項の保全処分をすることができる。
 
3 第一項に規定する場合において管財人が選任されていないとき、又は前項に規定する場合において保全管理人が選任されていないときは、再生債権者も、第一項又は前項の申立てをすることができる。
 
4 裁判所は、第一項又は第二項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
 
5 第一項若しくは第二項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
7 第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。


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民事再生法144条 損害賠償請求権の査定に関する裁判

第144条 前条第一項の査定の裁判及び同項の申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
 
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、役員を審尋しなければならない。
 
3 前条第一項の査定の裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。


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民事再生法145条 査定の裁判に対する異議の訴え

第145条 第百四十三条第一項の査定の裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
 
2 前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。
 
3 第一項の訴え(次項の訴えを除く。)は、これを提起する者が、役員であるときは第百四十三条第一項の申立てをした者を、同項の申立てをした者であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。
 
4 職権でされた査定の裁判に対する第一項の訴えは、これを提起する者が、役員であるときは再生債務者等を、再生債務者等であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。


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民事再生法146条 査定の裁判に対する異議の訴え

第146条 前条第一項の訴えの口頭弁論は、同項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
 
2 前条第一項の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
 
3 前条第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判を認可し、変更し、又は取り消す。
 
4 査定の裁判を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。
 
5 査定の裁判を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。
 
6 再生手続が終了したときは、前条第一項の訴えに係る訴訟手続であって再生債務者等が当事者でないものは、中断する。この場合においては、第六十八条第三項の規定を準用する。


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