民事再生法261条 収賄罪

第261条 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
2 前項の場合において、その監督委員、調査委員、管財人、保全管理人、個人再生委員、管財人代理又は保全管理人代理が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
3 監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員(以下この条において「監督委員等」という。)が法人である場合において、監督委員等の職務を行うその役員又は職員が、その監督委員等の職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。監督委員等が法人である場合において、その役員又は職員が、その監督委員等の職務に関し、監督委員等に賄賂を収受させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときも、同様とする。
 
4 前項の場合において、その役員又は職員が不正の請託を受けたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
5 再生債権者若しくは代理委員又はこれらの者の代理人、役員若しくは職員が、債権者集会の期日における議決権の行使又は第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票による議決権の行使に関し、不正の請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
6 前各項の場合において、犯人又は法人である監督委員等が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


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民事再生法262条 贈賄罪

第262条 前条第一項又は第三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
2 前条第二項、第四項又は第五項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


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民事再生法263条 再生債務者等に対する面会強請等の罪

第263条 再生債務者(個人である再生債務者に限る。以下この条において同じ。)又はその親族その他の者に再生債権(再生手続が再生計画認可の決定の確定後に終了した後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を再生計画の定めるところによらずに弁済させ、又は再生債権につき再生債務者の親族その他の者に保証をさせる目的で、再生債務者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


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破産法265条 詐欺破産罪

第265条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
 一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
 二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
 三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
 四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
 
2 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。


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破産法266条 特定の債権者に対する担保の供与等の罪

第266条 債務者(相続財産の破産にあっては相続人、相続財産の管理人又は遺言執行者を、信託財産の破産にあっては受託者等を含む。以下この条において同じ。)が、破産手続開始の前後を問わず、特定の債権者に対する債務について、他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって債務者の義務に属せず又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをし、破産手続開始の決定が確定したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


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破産法267条 破産管財人等の特別背任罪

第267条 破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
2 破産管財人又は保全管理人が法人であるときは、前項の規定は、破産管財人又は保全管理人の職務を行う役員又は職員に適用する。


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破産法270条 業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪

第270条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、債務者の業務及び財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産)の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産)について破産手続開始の決定が確定したときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第百五十五条第二項の規定により閉鎖された破産財団に関する帳簿を隠滅し、偽造し、又は変造した者も、同様とする。


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破産法271条 審尋における説明拒絶等の罪

第271条 債務者が、破産手続開始の申立て(債務者以外の者がしたものを除く。)又は免責許可の申立てについての審尋において、裁判所が説明を求めた事項について説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


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