引き続き10年以上日本に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
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永住者の国益要件 〜 ビザの道しるべ
次のいずれにも適合することが必要です。
1. 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。「 本邦在留要件」といわれます。)。
2. 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。当面、在留期間が「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
3. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに入管法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
cf.
永住許可の法律上の要件
cf.
永住者の本邦在留要件
cf.
永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
参考
入国・在留審査要領第12編
永住許可の法律上の要件 〜 ビザの道しるべ
在留資格「永住者」へ変更するための法律上の要件は、入管法22条2項において、3 つ定められています。
国益要件のみ
素行善良要件及び国益要件の2つ
cf.
永住者の独立生計要件
cf.
永住者の国益要件
cf.
入管法22条2項
cf.
入管法61条の2の11 難民に関する永住許可の特則
cf.
永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
入管法施行規則19条 資格外活動の許可
第19条 法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
3 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
一 第一項に規定する外国人が経営している機関、雇用されている機関、研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体その他これらに準ずるものとして法務大臣が告示をもつて定める機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
三 当該外国人の法定代理人
4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
二 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
6 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印をまつ消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。
入管法19条の2 就労資格証明書
第19条の2 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
留学生とアルバイト
在留資格「留学」(入管法別表第1の4の表)で在留する留学生は、資格外活動 の許可(入管法19条2項)を受けなければ、「収入を伴う事業を経営する活 動又は報酬を受ける活動」を行えません(入管法19条1項)。
アルバイトは、「報酬を受ける活動」なので、留学生がアルバイトをするには、必ず資格外活動の許可を受ける必要があります。
留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業等でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。
cf. 入管法施行規則19条5項 資格外活動の許可資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となります。
cf.
入管法19条 活動の範囲
在留活動に制限のない在留資格
入管法19条 活動の範囲
第19条 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 → 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 → 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
3 出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
4 第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
そして、禁錮以上の刑に処せられた場合は退去強制の対象になります(入管法24条4号ヘ)。
cf. 入管法24条4号ヘ 退去強制資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は、より重い刑事罰の対象になり、退去強制の対象にもなります(入管法70条1項4号、入管法24条4号イ)。
cf. 入管法70条1項4号 cf. 入管法24条4号イ 退去強制「報酬を受ける活動」が日本で行われ、その対価として報酬を受けている場合は、報酬を支払う機関が日本にあるかどうか、また、日本で支払うかどうかにかかわらず、「報酬を受ける活動」になります。
外国で行われる主たる業務に関連して、従たる業務を日本で短期間行う場合に支払われる報酬は、本条の報酬には該当しません。
e.g. 日本に輸出販売した装置の設置等。所得税法126条 確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告
第126条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
2 第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。
永住許可申請中の在留期間更新について 〜 ビザの道しるべ
永住許可申請の場合は、現在保有する在留資格の在留期間の満了日が経過するまでに、その在留資格の在留期間更新許可申請を行わないと、不法残留になります。
永住許可申請の場合は、「在留期間の特例制度のように、在留期間の満了日を経過しても適法な在留を認める制度はありません。
また、在留期間が経過すると、住民票が削除されますので、永住許可申請をする際には、在留期間更新申請のことも検討をしておく必要があります。
cf. 外国人住民の住民票が削除される場合 〜 ビザの道しるべcf. 入管法20条2項ただし書、同条6項参照 在留資格の変更