Fudousantoukihou

不動産登記法59条 権利に関する登記の登記事項

第59条 権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
 
 一 登記の目的
 
 二 申請の受付の年月日及び受付番号
 
 三 登記原因及びその日付
 
 四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分

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