作業規定の準則306条 予察

第306条 予察は、現地調査の着手前に、空中写真、参考資料等を用い、調査事項、調査範囲、作業量等を把握するために行うものとする。
 
2 予察は、次の事項について行い、その結果を空中写真、参考図、野帳等に記入し、現地調査における基礎資料とする。
 一 収集した資料の良否
 二 空中写真の判読困難な事項及びその範囲
 三 判読不能な部分
 四 撮影後の変化が予想される部分
 五 各資料間で矛盾が生じている部分
 
3 予察の実施時期は、工程管理及び作業効率を勘案して数値図化工程と合わせて行うことができる。


国土地理院 作業規定の準則