民法651条 委任の解除

第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
 
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

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改正前民法651条 委任の解除

 
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cf. 最判昭43・9・20(昭和42(オ)219 取立命令に基づく取立請求) 全文

判示事項
 委任契約に基づく委任事務の処理が受任者の利益でもある場合と右契約の解除事由

裁判要旨
 委任契約に基づく委任事務の処理が、委任者の利益であると同時に受任者の利益でもある場合においても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等やむをえない事由があるときは、委任者は民法第六五一条に則り委任契約を解除することができる。

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cf. 最判昭56・1・19(昭和54(オ)353  譲受債権) 全文

判示事項
 受任者の利益のためにも締結された委任契約において委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合と民法六五一条

裁判要旨
 受任者の利益のためにも締結された委任契約であつても、その契約において委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は、やむをえない事由がなくても、民法六五一条に則り右契約を解除することができる。