弁護士法78条 両罰規定

第78条 弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
 一 第七十六条(第三十条の二十に係る部分に限る。) 三百万円以下の罰金刑
 二 第七十七条第一号(第三十条の二十一において準用する第二十七条に係る部分に限る。)又は第七十七条第二号(第三十条の二十一において準用する第二十八条に係る部分に限る。) 第七十七条の罰金刑
 
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十七条第三号若しくは第四号、第七十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


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