電波法2条 定義

第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 
 一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
 
 二 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備をいう。
 
 三 「無線電話」とは、電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
 
 四 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
 
 五 「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。
 
 六 「無線従事者」とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であつて、総務大臣の免許を受けたものをいう。


e-Gov 電波法