土壌汚染対策法2条 定義

第2条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒ひ素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
 
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項及び第八項、第四条第二項及び第三項本文並びに第五条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。


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