不動産登記事務取扱手続準則128条 還付通知

第128条 税法第31条第1項の通知は,別記第93号様式による還付通知書及びその写しを作成してするものとする。
 
2 登記官は,前項の通知をした場合には,申請書若しくは登録免許税納付用紙又は取下書に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。
 
3 登記官は,税法第31条第2項の請求により同条第1項の通知をした場合には,申請書及び還付通知請求書の余白に別記第92号様式による印版を押印し,これに登記官印を押印するものとする。


WIKISOURCE 不動産登記事務取扱手続準則