不動産登記令別表(第三条、第七条関係)55項

登記
抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記
 
申請情報
イ 法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。)
 
ロ 法第八十八条第一項各号に掲げる登記事項
 
ハ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項)
(1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
(2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(3) 順位事項
 
添付情報
登記原因を証する情報


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