第74条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
もう一歩先へ 2項:
この場合の、申請適格者は、表題部所有者からの直接の取得者に限られます。
例えば、取得者の相続人は、直接自己名義で所有権保存登記を申請することはできません。
例えば、取得者の相続人は、直接自己名義で所有権保存登記を申請することはできません。
もう一歩先へ 2項: