投稿日: 2021年6月22日 投稿者: kazetolion民法326条 不動産保存の先取特権 第326条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。 e-Gov 民法