行政不服審査法11条 総代

第11条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
 
2 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
 
3 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
 
4 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
 
5 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
 
6 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。


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