行政事件訴訟法16条 請求の客観的併合

第16条 取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
 
2 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、同意したものとみなす。


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もう一歩先へ 1項:
民事訴訟法上は、「同種の訴訟手続による場合に限り」請求の併合ができるとされています。

cf. 民事訴訟法136条 請求の併合