投稿日: 2021年1月14日2023年2月14日 投稿者: kazetolion行政書士法施行規則9条 書類等の作成 第9条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。 2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。 e-Gov 行政書士法施行規則 もう一歩先へ 2項: cf. 司法書士法施行規則28条1項 書類等の作成