行政書士倫理12条 依頼に応ずる義務

第12条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
 
2 行政書士は、業務の受託にあたり、依頼者等が本人であることを、面談等の適切な方法により確認しなければならない。


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