行政手続法19条 聴聞の主宰

第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
 
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
 一 当該聴聞の当事者又は参加人
 二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
 三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
 四 前三号に規定する者であった者
 五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 六 参加人以外の関係人


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