投稿日: 2022年2月18日2022年2月21日 投稿者: kazetolion破産法13条 民事訴訟法の準用 第13条 破産手続等に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。 e-Gov 破産法 もう一歩先へ 権利能力なき社団も、「代表者又は管理人の定めがあるもの」に当たれば、破産能力が認められます。 cf. 民事訴訟法29条 法人でない社団等の当事者能力