破産法13条 民事訴訟法の準用

第13条 破産手続等に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法の規定を準用する。


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権利能力なき社団も、「代表者又は管理人の定めがあるもの」に当たれば、破産能力が認められます。

cf. 民事訴訟法29条 法人でない社団等の当事者能力