第212条 解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。
2 前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第212条 解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。
2 前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。