投稿日: 2022年7月9日 投稿者: kazetolion破産法272条 破産管財人等に対する職務妨害の罪 第272条 偽計又は威力を用いて、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov 破産法