投稿日: 2022年3月6日2022年3月6日 投稿者: kazetolion破産法39条 破産者に準ずる者への準用 第39条 前二条の規定は、破産者の法定代理人及び支配人並びに破産者の理事、取締役、執行役及びこれらに準ずる者について準用する。 e-Gov 破産法 cf. 破産法37条 破産者の居住に係る制限 cf. 破産法38条 破産者の引致