投稿日: 2022年3月13日 投稿者: kazetolion破産法47条 開始後の法律行為の効力 第47条 破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。 2 破産者が破産手続開始の日にした法律行為は、破産手続開始後にしたものと推定する。 e-Gov 破産法